一覧に戻る売却の税金が少なくなるように相続することは可能か
亡くなった父名義の土地に母が1人で住んでいます。母親が自宅土地を相続し、売却代金から子供に代償金を払えば、売却の税金は全て居住用で申告できますか。

相続財産を一人が取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う遺産分割の方法を代償分割といいます。
この方法を使えば、土地はお母さんの単独所有となり、代償金として支払った金銭はお子様の相続財産になります。
ただし、最初から土地を売却して代償金を支払うことを前提としている場合には、このような遺産分割は代償分割ではなく、換価分割とみなされます。

換価分割とは売却の便宜上不動産を単独名義とし、現金化した後、金銭で遺産分割を行うという方法です。
換価分割の場合には、土地は各相続人が最終的に受領した金銭の割合で共同で相続したものとみなされます。従ってそれぞれが売却の申告をすることになり、結局お母さんしか居住用の特例はつかえないことになるのです。

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