不動産を売却した場合には、譲渡益(もうけ)に対して税金がかかります。
不動産の売却金額が購入したときよりも値上がりしている場合には税金が課税されますが、値下がりしている場合には税金は課税されません。
不動産を売却したからといって、必ず税金がかかるわけではないのです。
ただし、値下がりしている場合でも、それを証明するため購入時の書類が必要です。まずは購入時の書類がちゃんと保管されているかどうか確認してください。
また、購入時に買換特例を使っている場合には値下がりしていても税金がかかることもありますので、過去の申告内容についても確認が必要です。
なお、納める税金は、国税である所得税と地方税である住民税の2種類です。納税は翌年になります。納付期限直前になってあわてないよう、納税資金はしっかりととっておいてください。