一覧に戻る相続不動産と居住用の特例
昨年、父親の自宅を相続で取得しました。自分は2年前に家を出ているので、この建物は現在空家になっています。売却時に居住用の特例は使えるのですか。

居住用の特例は現に居住している不動産だけでなく、かつて居住していたものであっても、住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合には使えることになっています。では、相続で取得した不動産の場合はどうなるのでしょうか。

居住用の不動産として認められるためには、所有者となった後に、その不動産に居住していることが要件になります。
つまり、以前住んでいた不動産を、住まなくなってから相続によって取得した場合には、特例の対象となる居住用の不動産には該当しないのです。

従って今回のケースでは、残念ながら居住用の特例を受けることはできません。

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