居住用の特例は現に居住している不動産だけでなく、かつて居住していたものであっても、住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合には使えることになっています。では、相続で取得した不動産の場合はどうなるのでしょうか。
居住用の不動産として認められるためには、所有者となった後に、その不動産に居住していることが要件になります。
つまり、以前住んでいた不動産を、住まなくなってから相続によって取得した場合には、特例の対象となる居住用の不動産には該当しないのです。
従って今回のケースでは、残念ながら居住用の特例を受けることはできません。