まず、法定相続分で相続する場合、不動産の名義はお母さんとお子さんとも2分の1ずつになります。
この場合お母さんはその土地に住んでいるので居住用の特例が使えますが、お子さんはその土地に住んでいないので、居住用の特例が使えません。
それに対して、お母さんが1人で相続して売却する場合には土地の売却金額のすべてについて居住用の特例が使えます。
つまり、現に居住している人ができるだけ多く相続すれば、それだけ売却の税金は安くなります。
ただし、お母様が一人の名義で不動産を相続登記して売却し、その手取り金をお子さんと分けることはできません。(次項9参照)売却後のお金はあくまでもお母様1人のものになります。ご注意ください。