- だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合
- 亡くなった父名義の土地を売却します。その土地はまだ誰が相続するか決まっていません。
相続する人間が決まらない状態のままで売却すると税金はどうなるのですか。
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。
法定相続分とは次の通りです。
相続人が妻と子 | 妻2分の1 | 子2分の1 |
相続人が妻と両親 | 妻3分の2 | 両親3分の1 |
相続人が妻と兄弟 | 妻4分の3 | 兄弟4分の1 |
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告納税することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。