一覧に戻る相続して共有名義になっている不動産を売却したい場合
5年前に相続で兄と2分の1ずつ共有名義で所有している土地建物があります。その建物に住んでいるのは弟の私だけです。売却したときの税金はどうなりますか。

共有名義で所有している不動産を売却する場合、その共有割合で土地建物の売却代金等を按分し、それぞれ別々に税金を計算します。
自宅として使用している弟さんは居住用の特例が使えますが、お兄さんはそこに住んでいないので居住用の特例が使えません。
同じ不動産を同じ割合で所有していたとしても、使用状況によって納めるべき税金の金額は変わることになります。

なお、申告書はお兄さん、弟さんそれぞれの住所地の税務署に別々に提出します。相続税のように2人でひとつの申告書を提出するということはできません。

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