相続・贈与した不動産を売却する場合の所有期間は、相続・贈与があった日から計算するのではなく、もともとの所有者が取得したときの日付までさかのぼって計算します。
また、相続・贈与した不動産を売却する場合の取得費は、相続・贈与があった日の価額ではなく、もともとの所有者が取得したときの購入金額を引き継ぎます。
従って、売却時の税金の計算をするためには、もともとの所有者がいつ・いくらで購入した不動産なのかを確認する必要があります。もし契約書などの購入金額を証明する書類がみつからない場合には、売却金額の5%が取得費になります。