一覧に戻る不動産を売却したときの申告と納税手続き
申告の手続きについて教えてください。また、税金はいつ支払えばよいのですか。

不動産を売却して納税がある場合、または、納税はないけれど特例の適用を受ける場合には、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、所得税の確定申告をする必要があります。

申告書を提出するのは、申告時の住所地の税務署です。
所得税の納付もこの期間になります。納付書に納付額を記載して税務署もしくは金融機関の窓口で納付します。一括で納付するのが原則ですが、2回に分けて納付することもできます。この場合2回目の納付期限は5月末日ですが、この金額については3月15日からの利息がつきます。
なお、振替納税の手続きをとれば指定した口座からの自動引落しも可能です。この場合は4月半ば頃引落しになりますが、利息はつきません。

確定申告をした場合には、住民税について手続きは必要ありません。市町村から5月頃に納付書が送られてきますので、指定された金額を一括若しくは年4回の分割で納めます。

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