不動産を売却して税金の計算をするときに、その不動産に自宅の部分と自宅で無い部分がある場合には、2種類の不動産を売却したものとして、それぞれ区分して計算をすることになります。
まず床面積などから自宅部分と自宅以外の部分の割合を計算します。次にこの割合を用いて収入金額・取得費・譲渡費用を自宅部分とそれ以外の部分に按分します。
自宅部分、自宅以外の部分の譲渡所得、課税譲渡所得をそれぞれ計算し、それぞれの税率をかけて税額を算出します。
この場合、自宅部分についてのみ居住用の特例が使えます。
なお、自宅部分の割合がおおむね90%以上であるときは、全体を自宅として申告することが可能です。