現在は賃貸にしている不動産でも、以前は自宅として使用していたものであれば、居住用の特例が受けられます。
ただし、特例を受けるには引越しをした日から3年目の年末までに売却しなくてはいけません。売却とは契約日でも引渡日でも構いませんので、3年目の年末までに契約だけでも結ぶ必要があります。この期間内に売却できれば、引越しした後の用途は問われません。現在賃貸中でも、空き家でも、自宅と同様の取扱になります。
さらに、現在別の自宅を購入して居住していたとしても問題はありません。
なお、戸建で建物を取り壊してしまった場合には、引越ししてから3年目の年末までに売却するという要件に加えて、建物を取り壊してから1年以内に売買契約を結ばないと特例が受けられなくなりますのでご注意ください。