一覧に戻る損失が出ている投資用物件を売却する場合
値下がりしている賃貸物件を売却します。税金の特例はうけられますか?

値下がりしている不動産を売却して損失が出た場合、かつては損益通算(不動産の売却損失の金額を、給与その他の所得からマイナスすることにより節税できるという制度)が可能でしたが、平成16年の税制改正により、不動産の売却損失については損益通算が認められなくなりました。
自宅以外の不動産を売却して損失がでても税務上の特例はありません。

ただし、不動産の売却損失を他の不動産の売却益からマイナスすること(内部通算)は可能です。値下がりしている不動産と値上がりしている不動産を持っている場合、同じ年中に売却すれば税金を減らすことができます。
ちなみに年とは年度(4月1日~3月31日)ではなく暦(1月1日~12月31日)です。契約あるいは引渡のどちらかだけでも同じ年中なら、同じ年に売却したものとして申告することができます。

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